ビザ及び入境管理
香港の入境管理政策はビジネスフレンドリーで、170以上の国や地域からの訪問者に対し、最長7日から180日までのいずれかの日数を上限として、香港へのビザなし入境が許可されています。日本のパスポート保持者の場合は香港入境後90日以内の滞在であれば、ビザは不要です。
就労ビザの要件
香港の制限が少ない短期ビザ政策により、出張による短期間の入境であれば、観光ビザや入境許可によって(日本のパスポート保持者で90日以内の滞在の場合はビザ不要)、滞在中に商談や契約の締結を行うことができます。香港での居住や長期間の就労を行う場合は、事前にビザを取得する必要があります。
香港のビザの種類
一般就業政策(GEP)
海外からの人材を採用する際、対象となる申請者が業務上の特別な技術や知識、経験を有する者であり、香港では代替する人材がいないことを証明できる場合にGEPの申請が可能です。GEPに発給枠や分野・職種の制限はありません。
企業家投資ビザ
申請者は企業家として諸条件を満たすか、スタートアップ設立もしくはスタートアップに関連する事業に携わる者である必要があります。香港経済に大きく貢献できるかが、主な判断基準となります。厳格な審査と選定プロセスを要する政府支援プログラムの支援を受けているスタートアップ事業は有利に考慮される場合があります。
輸入内地人材計画(ASMTP)
中国本土に居住する優秀な中国人で、業務上の専門的な技術や知識、経験を有し、香港では代替する人材がいない場合にASMTPの申請が可能です。ASMTPに発給枠や分野・職種の制限はありません。
科学技術優秀人材入境計画(TechTAS)
TechTASは、香港で研究開発(R&D)に従事する技術者を海外や中国本土から採用するための優遇策です。対象企業は、まず創新科技署(ITC)より割当枠を取得する必要があります。取得後、対象企業は割当枠の有効期間である12カ月間以内に、対象技術者が就労ビザ/入境許可を申請する際のビザスポンサーになることができます。また、本スキームでは、技術関連の地元の人材を新たに採用するという条件も満たす必要があります。
ビザを取得した対象技術者は、十分な資産を保有し、適切な住居を確保していることを条件に、配偶者および18歳未満の扶養家族を伴っての入境が許可されます。配偶者および扶養家族の滞在条件は、扶養家族の「保証人」であるビザ保持者と同じです。扶養家族ビザを保有する配偶者も、合法な仕事である限り香港で就労することが可能です。
優秀な人材や専門家、企業家を対象としたその他の入境計画については、こちらをご覧ください。